悪徳業者について
悪徳金融業者は、法律で決められた上限の金利の10〜125倍もの金利をつけて、とりたてが厳しい業者です
金融業者を利用する際には、悪徳金融業者かどうかを見分ける必要があります
@正規の貸金業者かどうか登録番号を確認します
「○○県知事(4)○○号」「○○財務局長(4)○○号」知事や財務局長の登録許可があるか。なお、括弧内の数字は、3年ごとの更新回数のこと
、会社名を変えて違法業者として 営業する場合もある為、( )内の数字が1だと要注意
架空の登録番号を使用する悪徳業者がいる事もあるので要注意。都道府県の貸金行担当課や、管轄の財務局に問い合わせると良い
A貸金業協会の会員になっているかどうか
「○○県貸金業協会会員 第○○号」など貸金業協会へ加入している
悪徳業者は架空の登録番号を使用することがあるので注意が必要
全国貸金業協会連合会というところがあるので、正規の業者かどうか確認するといいだろう
B出資法違反の高金利ではないかどうか
出資法で定められている上限金利(実質年率29.2% 元本1万円で1日8円の金利)を超える場合は出資法違反で罰せられる
また、「無条件」「審査なし」「ブラックリストの人でもOK」などの広告をポストに投函、電柱などに貼り付ける会社は悪徳業者が多いので要注意
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